発信者情報開示請求とは

開示請求により、誹謗中傷を書き込んだ人物を特定

インターネットで誹謗中傷を行った人物を相手に裁判を起こす場合には、その人の氏名や住所などの個人情報を把握する必要があります。
しかし、ネット上の誹謗中傷は匿名で行われるケースが非常に多いため、書き込んだ人物(加害者)の特定は困難です。そこで、掲示板やブログなどのサイトの管理人(運営会社)やプロバイダーから、書き込んだ人物の個人情報の開示を求めるのが、「発信者情報開示請求」です。

「発信者」とは、誹謗中傷を行った人物のこと

発信者情報開示の「発信者」とは、ネットに誹謗中傷の書き込みを行った人物のことであり、「発信者情報」とは、発信者の氏名やIPアドレス(インターネット上の住所)のことです。この発信者情報が分かれば、その個人に対して損害賠償の請求をしたり、警察に刑事告訴したりすることが可能となります。

請求先は、「掲示板やブログの運営会社」など

発信者情報開示請求は、誹謗中傷の文章などが表示されているWEBサイト運営者(所有者、管理者)に対して提出します。掲示板やブログの場合、サイトの運営者らは誹謗中傷を書き込んだ人物の氏名を把握していないことが多いです。しかし、書き込みが行われたときのIPアドレス(ログ)は通常、最近のものであれば保存しています。IPアドレスが分かれば、そこから書き込んだ人物を割り出すことが可能となります。

発信者情報開示請求の流れ

発信者情報開示請求書と添付書類の提出

発信者情報を開示させるには、サイトの運営者(運営会社)に対して「発信者情報開示請求書」という文書を提出する必要があります。

書式

「発信者情報開示請求書」は、サイト運営会社に書留で郵送します。発信者情報開示請求書には、誹謗中傷が書きこまれたサイトのURL(アドレス)やご自分の氏名・住所、開示を求める理由などを記載する必要があります。発信者情報開示請求書のひな形(テンプレート)は、こちらです。この請求書をプリントアウト(印刷)し、「書式1 発信者情報開示請求標準書式」にご記入下さい。

発信者情報開示請求書への添付書類

発信者情報開示請求書には、身分証明書が必要です。運転免許証やパスポートなどの本人確認ができる書類のコピーで構いません。住民票などの場合は、コピーでなく原本が必要です。書類がそろったら、サイトの管理人(運営会社)に郵送します。通常は、「簡易書留」で送ります。

発信者情報開示を請求した後はどうなる?

ネット中傷の発信者情報開示請求を行うと、サイト管理者は、請求者の主張が法律上の要件を満たしているかどうかを判断し、発信者情報の開示・非開示を決めます。

拒否されたら裁判所に「仮処分申請」

サイト管理者から発信者情報開示を「拒否」するとの通知が来た場合には、簡単にあきらめるのでなく、法的手続きを考えるといいでしょう。裁判所に対して、発信者情報開示の仮処分申請を行うといった方法が考えられます。仮処分申請は、ご自分でもできますが、弁護士に依頼したほうが、手続きがスムーズである場合が多いようです。

発信者情報開示請求の送付先

発信者情報開示請求書は、「運営会社」に送る

発信者情報開示請求書は、サイトの「運営会社」に送りますが、運営会社の連絡先が分からないときは、サイトにサーバーを提供している「レンタルサーバー業者」に送ります。これらの業者をひっくるめて、法律上は「プロバイダー」と呼んでいます。

発信者情報開示請求とプロバイダーの関係

プロバイダーの種類

法律上、WEBサイトの管理会社(管理人)は「プロバイダー」と呼ばれています。世間一般では、「プロバイダー」というと、NTTのようなインターネット接続業者のことを指します。しかし、発信者情報開示請求の世界では、プロバイダーとは、接続業者だけでなく、ブログや掲示板の運営会社も含みます。そして、プロバイダーには、「コンテンツ・プロバイダー」と「経由プロバイダー」があります。

コンテンツ・プロバイダーとは

コンテンツ・プロバイダーとは、掲示板やブログの運営会社のことです。具体的には、「アメブロ」を運営するサイバーエージェント、「ライブドア」を運営するライン(LINE株式会社)、「5ちゃんねる」を運営するRace queen社(レース・クイーン、本社・フィリピン)などがあります。

経由プロバイダーとは

経由プロバイダー(アクセスプロバイダー)とは、インターネット接続業者のことを言います。具体的には、NTT東日本、NTT西日本、NTTドコモ、ソフトバンク、au(KDDI)、OCN、ぷらら、ヤフーBB、ビッグローブ、ニフティ、ソネット、JCOMなどです。

まずは、コンテンツ・プロバイダーに情報開示請求をする

ネット中傷事件での発信者情報開示請求は、まずは「コンテンツ・プロバイダー」に対して行います。コンテンツ・プロバイダーは、掲示板やブログに書き込みを行った人物のIPアドレスを一定期間保存しています。

次にコンテンツ・プロバイダーに発信者情報開示請求

IPアドレスが分かれば、次は「経由プロバイダー」に発信者情報開示請求を行います。それによって、IPアドレスを利用している人物の氏名や住所を知ることができます。

つまり、被害者が開示請求をする順番は、「コンテンツ・プロバイダーに開示請求→経由プロバイダーに開示請求」という流れになります。

プロバイダー責任制限法

プロバイダー責任制限法と判例

「通信の秘密」に制限を設けたプロバイダー責任制限法

プロバイダーは電気通信事業法により「通信の秘密」を守る義務を課されているため、かつてはネット中傷の被害者から発信者情報の開示を求められても、応じることができませんでした。

そこで、2002年(平成14年)に施行されたプロバイダー責任制限法で、被害者から接続プロバイダーへの発信者情報の開示請求権が認められました。(プロバイダー責任制限法第4条)

開示請求は「経由プロバイダー」にも認められる

プロバイダー責任制限法ができて間もないころの判例では、経由プロバイダーは、通信の秘密や発信者の個人情報の保護の関係から、同法の「特定電気通信役務提供者」には該当せず、経由プロバイダーに対する被害者からの発信者の開示請求は認められませんでした。

しかし、2ちゃんねるの運営会社やアメブロなどのブログ管理会社といった「コンテンツ・プロバイダー」は、発信者の氏名や住所を正確に把握していない場合が多いです。それに対して、経由プロバイダーはインターネット接続サービスを提供する契約を締結しているため、発信者の住所氏名などの情報を保有している場合が多いです。

このため、経由プロバイダーに対して発信者情報の開示請求を認められなければ、実質的に被害者が発信者の特定をすることは困難です。こうした事情をふまえ、最近の判例では、経由プロバイダーも「特定電気通信役務提供者」に該当するとして、被害者からプロバイダーへの発信者情報開示請求を認めています。